【重要なお知らせ】
新株予約権の無償取得について対抗措置の発動を停止します
特定株主グループが実質的に保有する議決権割合が20%を下回る状況が維持される見込みとなったことから、独立委員会の勧告を踏まえ、確認書・誓約書が守られる限り、対抗措置の発動を継続することは相当でないと判断しました。10月28日付で新株予約権をすべて無償で取得し、同日付で消却する予定です。
2026年10月13日 SAAFホールディングス株式会社
これまでの経緯
何が変わったのか
(9月18日〜10月8日)
- ①
9月18日〜10月5日 前氏の保有株式(約142万株)がキャピタルギャラリーに担保として差し入れられ、議決権は同社の指示に従って行使されることに(株式の保有者は前氏のまま)。
- ②
10月7日 キャピタルギャラリーが、特定株主グループのうち2社の保有していた当社株式200万株を取得。
- ③
10月8日 確認書 キャピタルギャラリーの保有株式と前氏の株式を特定株主グループの手に渡さないこと、前氏との議決権行使の合意を継続すること等。
- ④
10月8日 誓約書 前氏:保有株式全ての議決権行使をキャピタルギャラリーに委任し、今後買付等を行わない旨等。
本多氏・ミツワ樹脂工業:今後買付等を行わない旨等。
なぜ、対抗措置の発動を停止し
「無償取得」とするのか
対抗措置の発動には、必要性と相当性が求められます(経済産業省・法務省の指針、経済産業省の行動指針及び複数の裁判例)。当社は、独立委員会の勧告を踏まえ、企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのある状況は相当程度解消されたと判断しました。
対抗措置の発動を継続する場合
(有償取得)
- 一般株主の皆様:原則として普通株式(新株予約権1個につき0.5株)を交付
- 特定株主グループ等の非適格者:行使に制限のあるB新株予約権を交付
対抗措置の発動を停止する場合
(無償取得)
- 当社が対価なしで取得し、消却
- 誰にも株式は交付されません
- 株主の皆様の保有株式数は割当て前と変わりません
3つの判断のポイント
①20%を下回る状況が維持される見込み
確認書が維持・遵守され、誓約書の違反がない限り、特定株主グループが実質的に保有する議決権割合は20%を下回る状況が維持される見込みとなりました。
三者の保有分を除くと
※2026年9月14日時点の保有株式数に基づく計算。
※このほか、キャピタルギャラリーが特定株主グループのうち2社の保有していた200万株を取得しており、独立委員会は、現時点の議決権割合はさらに低下している可能性が高いとしています。
②経営陣から独立した委員会の勧告
当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみで構成される独立委員会が、10月12日、発動の停止と無償取得が相当であると勧告しました。
③取締役会の判断
取締役会は、勧告の内容はいずれも合理的であると判断し、10月13日に新株予約権の無償取得を決議しました。
今後について
遵守状況の確認
確認書の有効性・遵守状況と、誓約書の遵守状況を、引き続き確認してまいります。
違反があった場合
確認書が維持・遵守されない場合や誓約書の違反があった場合には、改めて株主総会の決議を経ることなく、取締役会の決議により、特定株主グループに対して同様の対抗措置を講じる場合があります。疑義が生じた場合には、速やかに開示いたします。
株主の皆様との対話
これまで以上に株主の皆様との対話を通じてその声に耳を傾け、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、株主共同の利益の確保に努めてまいります。
※以前のお知らせでご案内した株式の交付(A新株予約権1個につき0.5株)は行われません。また、株式の交付が行われないため、当社1株当たりの価値の希釈化は生じなくなります。
よくあるご質問
新株予約権の無償取得に関して、株主の皆様から多く寄せられるご質問にお答えします。
9月14日時点の株主の皆様に9月15日に割り当てた第1回A新株予約権について、10月28日を取得日として、その全部を無償で取得することを決議しました。今回の取得により、本新株予約権に基づく新株の発行は行われず、これによる株式価値の希釈化は生じなくなります。
会社が株主の皆様に割り当てた新株予約権を、会社が対価を支払わずに取得するということです。今回の新株予約権については、会社が全部を取得するため、これに基づく新株の発行は行われません。
今回取得するのは9月14日時点の株主に対して9月15日に割り当てた新株予約権であり、株主の皆様が保有しているSAAFの株式ではありません。既存の株式を会社が取得するものではありません。
今回の新株予約権に基づく新株の発行が行われなくなるため、それによる株式価値の希釈化は生じなくなります。一方、今回の決定により株価が変動する可能性があります。
今回の新株予約権は、一般的な資金調達を目的として新株を発行するためのものではなく、当社の買収への対応方針に基づく対抗措置として割り当てたものです。今回、会社が全部を無償取得することを決議したため、この新株予約権に基づく新株の発行は行われません。
今回は、発行要項に基づき、会社が新株予約権を無償で取得するものです。今回の決定に伴う金銭の支払いなどはありません。
新株予約権の無償割当ては、当社の買収への対応方針に基づき、企業価値および株主共同の利益を確保するために実施したものです。その後、前俊守氏及び特定株主グループの一部から誓約書を受領するなど状況に変化があり、独立委員会に対抗措置発動の継続の是非を諮問した結果、対抗措置を継続することが相当でない状況に至ったとの勧告を受けました。取締役会はこの勧告を踏まえて、無償取得を決議しました。
前俊守氏及び特定株主グループの一部から提出された誓約書などを踏まえ、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある状況が相当程度解消されたと判断したものであり、特定株主グループが有利になるということはありません。買収防衛策の発動には必要性・相当性が必要とされており、本件については、新株予約権無償割当て実施後の状況を踏まえ、独立委員会の勧告の下、対抗措置を継続する必要性・相当性を総合的に検討した結果です。
今回は、当社の新株予約権発行要項に基づき、独立委員会の勧告を踏まえて取締役会が決議したものです。今回の無償取得について、あらためて株主総会での決議を行う予定はありません。
株式の発行主体として、コメントは差し控えさせていただきます。
当社として、個々の株主様の売買状況や損益についてコメントすることはできません。なお、新株予約権の無償割当てが株主及び投資家の皆様に与える影響については、新株予約権の無償割当ての決定等に関する当社2026年8月3日付けリリースにおいて記載させていただいております。
今回の新株予約権に基づく新株の発行は行われないため、当該新株発行による既存株主の持ち株比率の希釈化は生じません。
今回は、新株予約権を無償で取得する決議ですので、新株予約権の取得対価を支払うものではありません。
今回の決定は、今回割り当てた新株予約権に関するものです。将来の資金調達については、具体的に決定した事項があれば、適切に開示してまいります。
当初の対抗措置は、当時の状況を踏まえ、企業価値および株主共同の利益を確保する目的で実施したものです。その後の状況の変化を踏まえ、独立委員会の勧告を受けて継続の必要性・相当性を改めて検討しました。今後も株主の皆様への適切な情報提供と対話に努めてまいります。
2026年10月28日に消却する予定です。
詳細は、2026年10月13日付の当社開示資料「(開示事項の経過)新株予約権の無償取得及び消却に関するお知らせ」(別紙:独立委員会「第6勧告書」)をご覧ください。当社ウェブサイト(https://www.saaf-hd.co.jp/)でもご覧いただけます。